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はじめての確定申告 遭難しない登山地図 プレ編(投資)

口座開設の5分が、
税金の数年を決めます

はじめての証券口座・・・選ぶ前に知る4つだけ

こんにちは、秋元進吾です。

はじめて証券口座を開くとき、必ず通る画面があります。
「口座の種類を選んでください」。

NISA、特定口座の源泉徴収あり・なし、一般口座。
説明を読んでもピンとこなくて、"おすすめ"のまま進めた方、多いんじゃないでしょうか。

私もそうでした。
そして後になって知りました。

あの画面の選択が、その後の税金のつきあい方を
何年ぶんも決めていたことを。

この記事は、投資をこれから始める方・始めたばかりの方への入門編です。
むずかしい話はしません。
最低限の4つだけ、荷物に入れて帰ってください。

📖 この記事でわかること

口座は4種類・・・税金の手間はこう違う

口座の種類税金の計算確定申告
NISA不要(利益が非課税)不要
特定口座(源泉徴収あり)証券会社が計算し天引きしてもしなくてもいい(選べる)
特定口座(源泉徴収なし)計算書は証券会社が作成原則、自分で申告
一般口座自分で計算自分で申告

注目してほしいのは、源泉徴収ありだけが「申告を選べる」口座だという点です。
初心者の定番は「NISA+特定口座(源泉徴収あり)」の組み合わせ。
ただし"選べる自由"には、このあと説明する注意点が付いてきます。


NISAの光と影

光は、利益が非課税であること。
影は、損失が"なかったこと"になることです。

NISA口座で出た損は、ほかの口座の利益と相殺(損益通算)できません。
翌年に繰り越すこともできません。

だからNISAに置くのは「長く持てるお金」。
これが基本姿勢になります。


「源泉ありなら放置でOK」の3つの例外

ふだんの年は、その理解で大丈夫です。
ただ、次の3つに当てはまる年だけは、一度立ち止まってください。

  1. 損が出た年・・・申告すれば損失を3年間繰り越し、将来の利益とぶつけられます。ただし最初の申告に入れなかった分は、あとから追加できません
  2. 口座が複数ある年・・・A口座の利益とB口座の損失は、申告してはじめて相殺されます
  3. 扶養に入っている年・・・申告した分は所得としてカウントされ、扶養や国民健康保険料の判定に響くことがあります

このあたりの詳しい話は、地図編の11番と12番にもまとめています。
確定申告の地雷マップ・・・後から直せない12の選択


毎年の仕事は、1枚を保存するだけ

年が明けると、証券会社が「年間取引報告書」(1年分の損益をまとめた書類)を発行します。
電子交付なら、マイページからダウンロードするだけです。

これを毎年1月に保存する。
投資の税金でまずやることは、本当にこれだけです。

申告する年もしない年も、すべてはこの1枚から始まります。
未来の自分がいちばん喜ぶ、数分の習慣です。


今日のポイント

📝 今日の宿題(1つだけ)
自分の口座の「源泉徴収区分」を今日確認する
証券会社のマイページ・口座情報の欄にあります

おわりに

ここまで読んでいただき、ありがとうございます。

このシリーズで扱う投資の話は、この入門までにしています。
チャートの読み方や銘柄の話ではなく、"税金との正しい距離感"だけを持ち帰ってもらえたら十分です。

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🗺️ シリーズの地図編
確定申告の地雷マップ・・・後から直せない12の選択

取り返しのつかない12個を、4つのエリアに分けた地図です。

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※この記事は一般的な税制の解説であり、個別の税務相談ではありません。制度は年分によって変わります。具体的な判断は、税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士にご確認ください。本文は令和7年分の制度(執筆時点:令和8年8月)に基づいています。
※出典:国税庁タックスアンサー
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