こんにちは、秋元進吾です。
確定申告のこわさって、どこにあると思いますか。
計算? 書類の多さ? 税務署?
2年間、自分の申告と取っ組み合いをして出た答えは、どれでもありませんでした。
計算まちがいは、あとで直せます。
でも選択には、締切と同時に固まってしまうものがあるんです。
一覧だけ拾って帰るのも大歓迎です。
理由まで知りたい方は、それぞれの説明もどうぞ。
12個を、4つのエリアに分けています。
期限(毎年3月15日ごろ)までなら、申告書は何度でも出し直せます。
最後に出した1通が有効です。
でも期限を過ぎた瞬間、ルールが変わります。
修正申告(税金を増やす訂正)と更正の請求(税金を減らす訂正)という、別の手続きに切り替わるんです。
「新しく出せば上書きされる」は、期限のこちら側だけの話です。
損失を将来の利益とぶつけられる繰越控除という制度があります。
損が出た年に申告して、以後も毎年連続で申告して、はじめて生きる仕組みです。
1年途切れたら、そこで終わり。
金額の大小は関係ありません。
たとえば基礎控除(誰でも引ける控除)。
令和6年分までは48万円、令和7年分からは所得に応じて最大95万円に変わりました。
去年の数字で今年を見積もると、非課税ラインごと動きます。
資料を見たら、まず「これは何年分?」です。
税金が有利になる青色申告は、事前申請制です。
承認申請の期限は、開業から2か月以内またはその年の3月15日。
過ぎたら、その年は白色で確定です。
「軌道に乗ったら青色に」では、間に合いません。
55万・65万円の青色申告特別控除は、期限内申告が条件のひとつです。
1日遅れると、控除は10万円になります。
差額45万円。
遅刻の代償としては、なかなか強烈ですよね。
開業準備に使ったお金は「開業費」という資産にでき、好きな年に経費化できます。
けっこう優秀な制度です。
ただし、レシートがなければゼロ。
「まだ開業してないし」で捨てた1枚は、二度と戻りません。
副業の利益が年20万円以下なら申告不要・・・よく聞く話です。
でもこれは所得税の特例で、住民税に同じ免除はありません。
市区町村への申告は、別に必要です。
半分だけ本当の話は、全部ウソより厄介です。
住民税額の変化が、給与天引き(特別徴収)を通じて会社に届く。
これが"副業バレ"の正体です。
確定申告書には、副業分の住民税を「自分で納付」に切り替える欄があります。
この欄を知っているかどうか、です。
(自治体によって扱いが異なる場合があります)
災害・盗難・横領で資産を失ったときの雑損控除という制度があります。
対象はこの3つだけ。
だまし取られた場合(詐欺)は、対象外です。
同じ「失った」でも、失い方で使える制度が変わります。
相続した家や株を売るとき、取得費(買った値段)の資料がないと大変です。
概算取得費といって、売値のたった5%を取得費とみなす計算になります。
つまり売値の95%が利益あつかい。
税金が跳ね上がります。
売る前、申告する前に、契約書・領収書・ローンの記録を探してください。
実家の古い引き出しが、数十万円の節税になることがあります。
これから投資を始める方、始めたばかりの方に、最低限の2つだけお伝えします。
(投資の税金を本格的に知りたい方は、姉妹サイト「投資の海図」でどうぞ)
源泉徴収ありの特定口座は、申告してもしなくてもいい口座です。
ただし、最初の申告に入れなかった売買の損益は、原則あとから追加できません。
損が出た年ほど、「申告しない」を選ぶ前にひと呼吸を。
なお、申告すると扶養や国民健康保険料の判定に影響することもあるので、還付額だけで決めないのがコツです。
NISA口座は利益が非課税。
その代わり、損失も"なかったこと"になります。
他の口座との相殺(損益通算)も、繰越もできません。
光には影がある、というだけの話ですが、知らないと影のほうで転びます。
12個のうち、私はいくつかを実際に踏みました。
その話は傷が癒えてからゆっくり書くとして、今日は"直前で止まれた"1つだけ。
3番の地雷です。
基礎控除は48万円・・・そう思い込んだまま、申告の準備を進めていました。
令和7年分から所得に応じて最大95万円に変わっていたと知ったのは、本当に間際です。
あのまま出していたら、と思うと今でも少しヒヤッとします。
数字のズレより、「去年の知識で今年を計算していた自分」に気づけたことが、いちばんの収穫でした。
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
このシリーズには、始める前に読む「プレ編」が3本あります。
副業・開業・投資、それぞれの入口で立ち止まるための話です。
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