副業の税金でいちばん有名で、いちばん誤解されている言葉・・・「20万円以下は申告不要」。
今日はこのルールを分解して、自分がどちら側にいるのかをはっきりさせます。
正しい姿はこうです。
給与を1か所からもらっていて年末調整が済んでいる人は、給与以外の所得(収入から経費を引いた額)の合計が年20万円以下なら、"所得税の"確定申告をしなくてもいい。
チェックポイントは3つ。
給与が1か所か。年末調整が済んでいるか。そして「収入」ではなく「所得」で20万円を数えているか。
収入30万円でも経費が12万円なら、所得は18万円・・・ルールの内側です。
このルールは所得税だけの特例です(地雷7)。
住民税に同じ免除はなく、20万円以下でも市区町村への住民税の申告は別に必要です。
手続きの入口は、お住まいの市区町村のサイトで「住民税 申告」と検索。
確定申告をした人は、データが市区町村へ回るのでこの申告は不要になります。
義務がなくても、申告すると得をする典型があります。
副業の報酬から源泉徴収(あらかじめ税金が天引き)されている場合です。
所得が小さいうちは、天引きされた税金の一部または全部が申告で戻ってくることが多い。
「不要」と「損得」は別の話・・・ここを分けて考えられると、判断が一気にクリアになります。
医療費控除やふるさと納税などで確定申告をする年は、この特例そのものが使えません。
申告する以上、20万円以下の副業分もすべて記載します。
「控除だけ申告して副業は省略」はできない・・・ここは間違いやすいポイントです。