← 講座の全体マップに戻る
🗺️ 目次
はじめての確定申告 遭難しない登山地図 コースD 第2回

株を相続した人へ

狙い相続した株の申告を、自分で選べる状態にする
宿題年間取引報告書を1枚入手する
所要時間約45分

はじめに

相続した株の税金は、じつは「自分で買った株」とほとんど同じルールで動きます。
違うのは入口だけ。今日はその入口を整えます。


講義1:取得費は被相続人のものを引き継ぐ

D1の復習です。相続した株の取得費は、被相続人が買ったときの価格。
証券会社の相続手続きで口座を移すと、多くの場合この取得費の情報も一緒に引き継がれます。

移管の書類に「取得価額」の記載があるか、確認しておきましょう。
不明のまま move すると、あとで証明の手間が増えます。


講義2:特定口座の扱い

相続した株は、手続きを経て自分の特定口座(源泉徴収あり)に受け入れられるのが一般的です。
受け入れが済めば、その後の売却はコースCで学んだ世界とまったく同じ。
申告する/しないを選べる口座になります。


講義3:損益通算と繰越も、同じルール

売却して損が出たら、C2のルールがそのまま使えます。
ほかの口座の利益や配当と相殺し、残りは3年繰越。
条件も同じ・・・損の年に申告し、毎年連続で申告し続けること。


講義4:選択の不可逆性は、ここでも効く

地雷9はこのコースでも現役です。
最初の申告に入れなかった譲渡は、原則あとから追加できません。
相続の年は手続きが多く、うっかりが起きやすい年。
売却した年の申告だけは、提出前にひと呼吸置いてください。


✍️ 演習(10分)

証券会社から届いた相続手続きの書類一式を開き、「取得価額」「移管」の文字を探して印をつける。


📌 まとめ・宿題・接続

🗺️ 講座の全体マップ(全19回の目次)へ
※この教材は一般的な税制の解説であり、個別の税務相談ではありません。制度は年分によって変わります。特にコースDの特例は要件が細かいため、適用の判断は必ず税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士にご確認ください。本文は令和7年分の制度(作成時点:令和8年8月)に基づいています。
#はじめての確定申告 #遭難しない登山地図