相続した株の税金は、じつは「自分で買った株」とほとんど同じルールで動きます。
違うのは入口だけ。今日はその入口を整えます。
D1の復習です。相続した株の取得費は、被相続人が買ったときの価格。
証券会社の相続手続きで口座を移すと、多くの場合この取得費の情報も一緒に引き継がれます。
移管の書類に「取得価額」の記載があるか、確認しておきましょう。
不明のまま move すると、あとで証明の手間が増えます。
相続した株は、手続きを経て自分の特定口座(源泉徴収あり)に受け入れられるのが一般的です。
受け入れが済めば、その後の売却はコースCで学んだ世界とまったく同じ。
申告する/しないを選べる口座になります。
売却して損が出たら、C2のルールがそのまま使えます。
ほかの口座の利益や配当と相殺し、残りは3年繰越。
条件も同じ・・・損の年に申告し、毎年連続で申告し続けること。
地雷9はこのコースでも現役です。
最初の申告に入れなかった譲渡は、原則あとから追加できません。
相続の年は手続きが多く、うっかりが起きやすい年。
売却した年の申告だけは、提出前にひと呼吸置いてください。
証券会社から届いた相続手続きの書類一式を開き、「取得価額」「移管」の文字を探して印をつける。