← 講座の全体マップに戻る
🗺️ 目次
はじめての確定申告 遭難しない登山地図 コースD 第3回

不動産を相続した人へ

狙い取得費の分岐で税額が激変することを知り、資料を探し始められる
宿題実額を証明できそうな資料を1つ探す
所要時間約60分

はじめに

コースDの山場です。
そして先にお伝えします・・・この回の内容は、実際にやるときは税理士や税務署と併走するのが標準ルートです。
今日のゴールは自力で完璧に計算することではなく、「何で税額が決まるのか」を知って、資料探しを始められることです。


講義1:譲渡所得の計算式

売値 -(取得費 + 譲渡費用)- 特別控除 = 譲渡所得

売値から引けるものが大きいほど、税金は小さくなる。
式はこれだけです。今日はこの式の「取得費」を太らせる話をします。


講義2:概算5%と実額の分岐(地雷13の本編)

取得費を証明する資料がないと、概算取得費・・・売値の5%を取得費とみなす計算になります。
売値の95%が利益扱いになる、あの分岐です。

実額で計算できれば、当時の購入代金に加えて、仲介手数料や登記の費用なども取得費に足せます。
契約書1枚が、税額を何十万円も動かす。
だからD1から言い続けています・・・資料集めが9割、と。


講義3:建物は「使った分」を引いて考える

ひとつだけ、実額計算の注意点を。
建物の取得費は、買った値段そのままではなく、年数に応じた目減り(減価償却に相当する分)を引いた金額になります。
土地は目減りしません。

ここの計算は式が細かいので、"そういう調整が入る"とだけ覚えて、実際の数字は専門家との併走で確定させましょう。


講義4:特例の入口・・・「選べる制度」がある

相続がらみの売却には、税金を下げられる特例の入口がいくつかあります。

どちらも要件が細かく、併用できない組み合わせもあります。
ここは「入口の存在を知っていて、専門家に"これは使えますか"と聞ける」状態がゴール。
聞けるかどうかで、結果がまるごと変わります。


✍️ 演習(15分)

実額を証明できそうな資料の候補を書き出す。
売買契約書/領収書/住宅ローンの記録/登記関係の書類/当時のパンフレット・・・
D1の心当たりリストと突き合わせて、探す優先順位をつける。


📌 まとめ・宿題・接続

🗺️ 講座の全体マップ(全19回の目次)へ
※この教材は一般的な税制の解説であり、個別の税務相談ではありません。制度は年分によって変わります。特にコースDの特例は要件が細かいため、適用の判断は必ず税務署(国税相談専用ダイヤル 0570-00-5901)または税理士にご確認ください。本文は令和7年分の制度(作成時点:令和8年8月)に基づいています。
#はじめての確定申告 #遭難しない登山地図